☆今日は何の日 -振替休日
昨日の 「労働感謝の日」 が日曜日と重なったため、今日は振替休日です。
振替休日は、祝祭日が他の休日(日曜日など)と重なった場合、月曜日以降を休日にして休日を減らないようにした制度です。
国民の祝日に関する法律では、『「国民の祝日」 が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする』 と規定しています。
1973年の改正では、祝日が日曜日の場合、その翌日となる月曜日が休日となるとしました。当初は祝日が2日以上連続することがなかったため、「月曜日を振替休日とする」 としたのです。
しかし2005年の改正で、5月3日から5月5日まで祝日が3日連続することになり、その直後の 「国民の祝日でない日」 を休日とすることになり、振替が 「月曜日固定」 ではなくりました。
また、1985年同法が改正され、祝日に挟まれた平日を 「国民の休日」 としました。もともとは5月上旬の飛石連休を解消させようと、当時の世論に応えたものです。
2015年9月22日は、21日の 「敬老の日」 と23日の 「秋分の日」 に挟まり、 「国民の休日」 になります。ハッピーマンデー制度とあいまって、大型連休シルバーウィークを形成します。
国民の祝日に関する法律には 「振替休日」 や 「国民の休日」 の言葉はなく、通称だということですが、「国民の祝日」 とともに 「休日」 と呼ばれています。
振替休日は、祝祭日が他の休日(日曜日など)と重なった場合、月曜日以降を休日にして休日を減らないようにした制度です。
国民の祝日に関する法律では、『「国民の祝日」 が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする』 と規定しています。
1973年の改正では、祝日が日曜日の場合、その翌日となる月曜日が休日となるとしました。当初は祝日が2日以上連続することがなかったため、「月曜日を振替休日とする」 としたのです。
しかし2005年の改正で、5月3日から5月5日まで祝日が3日連続することになり、その直後の 「国民の祝日でない日」 を休日とすることになり、振替が 「月曜日固定」 ではなくりました。
また、1985年同法が改正され、祝日に挟まれた平日を 「国民の休日」 としました。もともとは5月上旬の飛石連休を解消させようと、当時の世論に応えたものです。
2015年9月22日は、21日の 「敬老の日」 と23日の 「秋分の日」 に挟まり、 「国民の休日」 になります。ハッピーマンデー制度とあいまって、大型連休シルバーウィークを形成します。
国民の祝日に関する法律には 「振替休日」 や 「国民の休日」 の言葉はなく、通称だということですが、「国民の祝日」 とともに 「休日」 と呼ばれています。
2014-11-24 08:14
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0