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☆交通ルール -自転車

自転車の交通は、車道が原則ですよ。

昨日のこと、あまり広くないスーパーに近い歩道を歩いていた時です。後ろからオバちゃんのママチャリ、「チリン・チリン… 危ないわよ」 とっさに 「スミマセン」。

車道を走っている自転車もあれば、歩道を走っている自転車もあります。どちらが正しいのか、帰ってからググってみました。

自転車は道路交通法上 「車両」 と位置づけられています。歩道と車道の区別があるところは、車道の左側端を通行しなけれはなりません。

ただし、道路標識や道路標示で指定された場所や運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、 身体の不自由な方の場合などは自転車が歩道を通行できることになっています。

自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。もし違反したときは、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

かのオバちゃん、“ただし” の例外ではなさそうでした。今度から “降りて、押して、歩いて” くださいね!。



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