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☆住民税申告

きのう、住民税申告を済ませました。

年金所得者の確定申告不要制度*になって、きのう3回目の「住民税申告」をしてきました。去年は19日、一昨年は20日で、いずれも、ほぼ一段落した頃でした。

投稿者は、昨年1月から「後期高齢者」の仲間入りをしています。保管してある申告用書類の中に「後期高齢者医療 高額療養費支給決定通知書」がありました。

記載されている費用額は医療機関名ごとで、支給金額は一括してあります。しかし、提出する明細書は個々に記入します。要を得ないまま、合計して明細書を提出したところスルーしました。

特に後期高齢者になると医療費の領収書の量は多くなります。完全にチェックできているのでしょうか、補てんされた医療費を見逃しているケースが多いかも知れません。
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*年金所得者の確定申告不要制度

平成23年分の所得税から制度が創設されました。その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合です。

申告不要となったことで確定申告書を提出しなかった場合、これまで適用されていた各種控除が、住民税の控除に受けられなくなることがあります。

ですが、「住民税申告」をすることで、翌年度の市・県民税が減額になることがあります。次のエビデンスを揃えて、住民税の申告をした方がよいと思います。

社会保険料控除は口座振替済通知書など、生命保険料・地震保険料控除は保険会社から送付される控除証明書、医療費控除は申告をする年分の医療費の領収書などを持参してください。

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